通常業務に伴う諸問題(クレーム、診療情報開示など)

1 診療情報開示に関して

通常業務に伴うご相談の多いもののひとつに、診療情報の開示の問題があります。

実際、近時、医療機関に対して、患者やその親族、司法関係者等から、診療情報の開示請求が行われるという事例が増加していると思います。

診療情報の開示につきましては、個人情報保護法、厚生労働省の診療情報の提供等に関する指針(ガイドライン)、日本医師会の診療情報の提供等に関する指針(ガイドライン)などにおいて、医療機関側に要請されていることはご承知のとおりです。

他方、診療情報の開示は医療従事者の守秘義務との緊張関係にある事項でもあります。

したがって、開示の手続、方法、範囲などにつきましては、法に遵った対応を行って頂く必要がございます。
とはいえ、患者様以外の第三者からの請求があった場合や、開示にどこまで応じる必要があるかなど、具体的ケースにおいては、判断に迷われる場合もあるかと思います。

当法律事務所においては、顧問先の医療機関様に対しては、法に則った開示請求への対応を行って頂くため、ご相談はもちろんのこと、そうした対応に必要となる書式その他を作成、提供させて頂き、サポートしております。お気軽にご相談下さい。

2 クレーム対応

クレーム対応についてもご相談をお受けします。

誠実な対応と断固とした対応の使い分けを。

クレーム対応において重要なことは、クレームの内容に応じた対応の判断を的確に行うことです。

正当なクレームに対しては、医療機関側も誠実に対応する必要はあります。そして、実際、医療機関の職員の方は、こうした対応をとっていらっしゃると思います。

しかし、不当なクレーム、恐喝・強要まがいの違法ですらあるようなクレーム、大声や暴力を伴うクレームなどに対しては、妥協のない断固とした対応が必要となります。

そして、こうした場合、職員の方だけでは事態が収拾せずに、医師の先生までもがこうした対応に労力や時間を割かれるといったことを耳にします。しかし、それにより本来の医療業務へ悪影響が生じることは避けなければならないと思います。

弁護士に相談を

こうした場合の対応については、弁護士に相談し、対応を任せるというのが、判断として正しいことが多いと思います。弁護士であれば、民事上の対応、必要あれば警察とも連携しながら刑事上の対応をとることも可能です。また、早めにご相談頂くことで、事態が大きくならずに済むこともございます。

こうしたクレームを受けた場合には、お早めに当事務所にご相談頂ければと思います。

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