医療事故

医療業務に携わる中で、医療ミスが発生してしまった場合、医師や医療機関は、患者やその遺族からの、損害賠償請求その他に対応せざるを得なくなります(民事上の問題)。

ただ、医療ミスに伴って、それのみならず、刑事罰を受ける可能性もあり、その場合、警察や検察への対応などが必要になることもあります(刑事上の問題)。

民事、刑事手続の目的や流れは、同じ法的手続といっても異なるものですから、以下、

を分けてご説明致します。

1 医療事故における民事手続の流れ

(1) 患者側による証拠収集・保全

患者やその遺族(以下、「患者側」と言います。)は、損害賠償請求にあたっては、医師ないし医療機関(以下、「医療機関側」と言います。)の過失を立証しなければなりません。そのため、患者側としては、まず、その立証のための証拠を集めなければなりません。

そこで、患者側は、医療機関に対して、カルテその他の医療記録の開示請求を行うこととなります。

また、患者側は、証拠となる医療記録の改ざん等を懸念して、裁判所に対して、証拠保全の申立を行うこともあります。
この段階では、患者側に弁護士が付いていることがほとんどです。

そして、裁判所が証拠保全決定を出すと、事前に連絡もないまま、直前になって、裁判所の執行官が証拠保全の決定がなされた旨の連絡(送達)を医療機関に対して行い、裁判官等が病院に来て、カルテ等の提示を求め、患者側がそれをカメラで撮影します。
医療機関側にとっては、突然、こうした求めに応じなければならないわけですから、負担も大きくなります。

(2) 患者側からの損害賠償請求、および、裁判外の交渉

(イ)示談交渉

患者側はこうして得た医療記録を元に、協力医の助けも借りながら、医療機関側の過失や損害額を検討し、損害賠償請求を行ってきます。患者側は、いきなり裁判(訴訟)するのではなく、裁判外で請求することの方が多いです。裁判(訴訟)となれば、過失や損害額などの立証のハードルも高いことも少なくなく、また、そのため解決まで時間を要するからです。

これに対し、医療機関側としては、患者側の請求内容を検討し、交渉し、裁判外で示談するかどうかの判断を迫られます。示談した場合、その内容は示談書にされます。
示談ができなければ、患者側は、裁判(訴訟)を起こして、損害賠償を請求することとなります。

(ロ)調停

また、患者側が裁判所に調停を申し立てることもあります。
調停も話し合いによる解決ですので、その点は示談交渉と同様です。

示談交渉と異なる点は、
・裁判所で話し合いが行われること、
・患者側と医療機関側が直接交渉するのではなく、裁判官1名と調停委員2名が双方の間に入り、 双方から話しを聞きながら、話し合いを進めること、
・裁判所から和解案(調停案)が示されること、です

双方の当事者は、裁判所が示した和解(調停)案に拘束されるものではなく、それを受け容れるかどうかは自由です。

そして、双方が和解(調停)案を受け容れれば、調停が成立して解決します(その内容は調停調書という文書にされます。)。
他方、双方が和解(調停)案を受け容れなければ、示談ができない場合と同様、患者側は、裁判(訴訟)を起こして、損害賠償を請求することとなります。

(3) 患者側からの、裁判(訴訟)手続による損害賠償請求

まず、訴状が届きます。

患者側が裁判(訴訟)を起こした場合、最初に、裁判所から、患者側(の弁護士)が作成した訴状と、裁判期日の呼出状が届きます。訴状には、患者側の請求内容や、それに関する主張が記載されています。

第1回口頭弁論~尋問期日

その後、約1ヵ月半前後に1回くらいのペースで、裁判期日が設けられ、双方の主張や立証を、主に書面で行います。

そして、裁判(訴訟)手続の後半の段階で、担当医師や患者側当事者などを裁判所に呼んで尋問が行われます。尋問は、法廷で、双方の弁護士や裁判官からなされる質問に対し、これに答えるという形で進められます。
また、場合によっては、第三者の医師を裁判所に呼んで、質問し、これに答えてもらう鑑定という手続が行われることもあります。

和解案の提示、判決

この段階まで来ると、裁判官も争点を把握し、それを判断するだけの証拠に基づく心証を、おおよそ有していますいますので、裁判所から和解案が示されることが多いです。
そして、双方がその和解案を受け容れれば、和解が成立し解決します(その内容は和解調書という文書にされます。)。

他方、和解ができなければ、裁判所が判決を下して、解決が図られることとなります。

控訴審

また、判決内容に不服があれば、控訴し、第2審で引き続き審理が行われます。
第2審でも、同様に、審理が行われますが、第1審の継続ですので、審理の時間は、第1審ほどはかかりません。
そして、第1審同様、第2審でも、和解か、判決により解決が図られることとなります。

(4) 医療機関のために私達ができること。

これまで述べたとおり、医療事故の場合、患者側には比較的早い段階から弁護士が代理人としてつくことが多いです。よって、医療機関が弁護士なしで対応するには限界があり、それでは医療機関側が必要以上の不利益を被るおそれがあります。

医療事故が発生した場合は、その後の適切な対応のためにも、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。当事務所の弁護士が、裁判外の交渉、裁判(訴訟)での対応、いずれにもお力になれます

2 医療事故における刑事手続の流れ

(1) 警察による捜査

医療事故が発生した場合に、医師が問われる可能性ある罪は、業務上過失致傷ないし致死(刑法211条)です。
また、医師は、異状死体等を認めた時は、24時間内に警察へ届け出る義務がありますので、これに違反した場合も罪(罰金)に問われる可能性があります(医師法21条、33条の2)。

そして、これらの罪に問うかどうか(起訴して刑事裁判にかけるかどうか)を判断するのは検察官ですが、その判断の前提となる事実や証拠を集めるために、まず、警察が捜査を行います。

具体的には、医療機関はカルテその他の医療記録の提出を求められます。よって、医療機関側はそのコピーを取っておく必要があります。
また、医師や看護師等は事情聴取を求められたりします。事情聴取の内容は、供述調書という文書にされ、それへの署名を求められます。
ただ、捜査や取調べに応じている限り、逮捕までされることはほとんどありません。

(2) 検察による処分

警察が集めた医療記録や供述調書等々の証拠は、警察から検察に送られます。そして、検察(検察官)は、それらを検討し、場合によっては補充の捜査を行い、罪に問うかどうか(起訴して刑事裁判にかけるかどうか)を判断します。

そして、検察が、証拠を基に、医師を起訴して刑事裁判で有罪判決を得ることができない、又は、そもそも医師の過失自体がないと判断した場合は、起訴は行いません。これを不起訴処分と言います。

検察が不起訴処分を行った場合、それで刑事事件は終了するのが原則です。
ただ、極めて例外的なケースとして、検察審査会強制起訴というものがあります。
これを簡単にご説明します。

検察が、不起訴処分を行っても、患者側が検察審査会に申立を行い、検察審査会が起訴相当の判断をした場合は、検察は、再度、起訴すべきかどうかを検討し判断をします。
そして、検察が、再度、不起訴処分を行っても、再度、検察審査会が起訴相当の判断をした場合は、強制的に起訴されるというものです。

(3) 刑事裁判

検察が、医師を起訴した場合、業務上過失致死又は業務上過失致傷といった罪となるかどうかを決する、刑事裁判が開始されます。

刑事裁判のその後の流れですが、被告人である医師が、罪を認めるかどうかによって大きく異なります。

罪を認めた場合、罪となるかどうかの審理は比較的簡単に行われ、審理期間も短くなります(おおよそ、裁判期日が2回程度、期間も2ヶ月前後程度です。)。

他方、罪を争う場合、罪となるかどうかの審理も慎重に行われ、審理期間も長くなります。

そして、いずれにしても罪となるかどうか、罪となる場合の刑の種類や期間、執行猶予(有罪であるが、収監を猶予されるもの。)となるか否か、などが判決で決せられます。

(4) 医師や医療機関のために私達ができること。

まず、上述した警察による捜査段階では、捜査への適切な対応をアドバイスするとともに、不当に刑事責任を問われないために、取り調べへの対応をアドバイスしたり、弁護人として警察への対応を行うことができます。

また、検察による処分にあたっては、不当な起訴が行われないよう、検察官に対し、起訴の必要性がないことや、起訴自体が不当であり有罪とはならないこと等について、証拠や資料を示したり、説明を行う等して、検察への対応を行うことができます。

さらに、刑事裁判においては、罪を認めるかどうかによっても対応は変わってきますが、罪に問われないため、あるいは、罪を軽くするため、執行猶予を付けるために、必要な刑事弁護活動を行うことができます。

そして、刑事事件においては、事件当初から、先を見据えて、弁護活動を行うことがとても重要になります。

例えば、警察による捜査段階において、内容に誤りがある、警察が作成した、医師に不利な供述調書に、医師が署名がし、供述調書が作成された場合には、その内容を後になって覆すことは極めて難しくなることも少なくありません。

ただ、生まれて初めて、刑事責任を問われるかもしれないという心理的抑圧の中で、警察から事情聴取を受け、警察が作成した供述調書に署名を求められるという経験をするわけですから、通常の心理状態でいることさえ困難です。
そのため、そうした状態から解放されたいがため、警察が作成した供述調書の内容をよく確認しないまま、署名がなされるということは、決して珍しいことではありません。

ですから、早めにご相談をして頂き、弁護士による弁護やサポートを受けて頂くことがとても重要になります。

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