事業承継

事業承継をお考えの際は、天神渡辺通り法律事務所の弁護士にご相談ください。

天神渡辺通り法律事務所では、弁護士経験10年以上の弁護士が、事業承継に関するご相談をお受けしております。

福岡では、事業承継に関するご相談を受け付けている法律事務所は多くはありませんが、当法律事務所では、法律専門職である弁護士としての立場で、事業承継対策に関するご相談、ご依頼をお受けしております。

以下にあるような、事業の引き継ぎに関する問題を抱えられている経営者やそのご親族、何らかの事業承継の対策をとる必要があると感じられている経営者の方は、お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

中小企業の後継者、引き継ぎの問題に関する現状について

(1)現状

日本の企業の99%を占める中小企業は、そのほとんどが同族会社です。
そして、事業承継とは、その企業を、いかに後継者に引き継ぐかという問題です。
また、その引継ぎをを通じて、企業が持つ技術、ノウハウや、従業員の雇用を守るという捉え方もできます。

ところが、中小企業白書によると、毎年約7万社の中小企業が後継者不在のため廃業しているということです。
また、廃業には至らないものの、先代経営者の引退・死亡に伴い「お家騒動」が起き、そのために企業業績が悪化する場合もあります(詳しくは後に述べます。)。

(2)対策がとられない理由

では、中小企業にとって、廃業や業績悪化という事態を招きかねない後継者、引継ぎ問題への対策は、十分にとられているのでしょうか?現状では、ほとんどとられていないといっても言い過ぎではありません。

それでは、なぜ中小企業の経営者は、こうした対策をとられないのでしょうか?
理由はいくつかあると思われます。

理由その1-認識不足など

まず、もっとも多いのは、事業承継の問題に対する認識不足だと思います。「元気だからまだ問題ない。」「うちの会社に限って。」というようなものです。

又、認識はしているけれども、相談する相手がいないということもあると思います。アンケートの回答ではこの回答が多いようです。

あるいは、社長の親族は認識しているけれども、社長の引退や死亡の話を伴うので、話しを切り出せないということもあると思います。親族でない役員・従業員であれば尚更です。

理由その2ー(個人保証、相続税等々による)後継者不足

次に挙げられるのが、そもそも後継者が不足、ないし、いないというケースです。これは中小企業の多くが同族会社であるためでもあります。

すなわち、中小企業の経営者の多くは、金融機関から事業資金の借入れをする際、個人で連帯保証したり、個人資産を担保に提供しています。子どもなどの相続人以外の人に個人保証や担保を引き継がせることは困難であるため、親族以外に後継者を見つけることが困難であることが理由として挙げられます。

また、親族に後継者候補がいても、高額な相続税の負担を伴ったり、あるいは、その中小企業の将来見通しが不確実であったりといった理由で、引継ぎが簡単でないことも、理由として挙げられると思います。

事業承継の重要性

~ 対策を怠った場合にどのようなことが起きてしまうのでしょうか。

このように後継者・引き継ぎ問題の対策がとられない理由は様々あると思われます。
ただ、事業承継の対策を怠ったままでいると、どのような不都合、不利益を生じてしまうのでしょうか。例を挙げてご説明します。

会社の株式が分散して会社経営が困難な事態に。また、親族関係も悪化。

(ケース1 遺言書が作成されていない場合)

某中小会社では、社長A(株式80%保有)、専務C(Aの長男 同20%保有)が株主であったところ、Aが死亡した。Aの相続人は妻B、長男C、長女Dの3人である。
Aは、亡くなる前から社業を長男Cに任せていたが、遺言を作成していなかったため、妻B、長男C、長女Dは株式を法定相続分に応じ取得することとなった(妻Bは1/2、長男C、長女Dは1/4)。
妻B、長女Dは、長男Cに株式を売却することも考えたが、長男Cは株式の買取り資金を準備できなかった。
そのため、妻B、長女Dは第三者に株式を売却し、第三者が多数株主(株式60%保有)、Aから社業を任されていた長男Cは少数株主(同40%保有)となり、長男Cが会社を自分の意思で経営できなくなった。

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(ケース2 遺言書が作成されている場合)

某中小会社の1人株主(株式100%保有)兼社長のAが死亡した。Aの相続人は妻B、長男Cの2人である。
Aは、生前、妻Bとは別居状態であったため、亡くなる前から社業を長男Cに任せ、会社の株式全部と、AがC家族と同居していた高額な自宅を、Cに相続させる遺言を作成していた。Aには、株式と自宅以外の財産はほとんどなかった。
Aの死亡後、長男Cは、Bから遺留分の請求を受けた。長男Cは、Aから相続した財産以外の資産がなく、また、家族と住む自宅を売却することもできないため、結局、会社の過半数の株式をBに譲渡することとなった。
そのため、長男Cは、妻Bから、会社経営にとって様々な理不尽な要求をされ、Aから社業を任されていた長男Cは、少数株主となり、会社を自分の意思で経営できなくなった。

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事業承継対策 ~ 当法律事務所の弁護士が、ご相談者、依頼者のお役にたてること。

もし、当法律事務所の弁護士が、Aの生前にご相談、ご依頼を受けていたとすれば、上記のような不都合を避けるために、どのような対策を講じることができたでしょうか。

(ケース1)

私達弁護士が、Aからご依頼を受けた場合、Aが生前贈与や遺言書の作成を行うためのお手伝いをし、株式を長男Cに贈与又は相続させることを可能にしました。

(ケース2)

私達弁護士が、Aからご依頼を受けた場合、まず、会社の定款を変更し、議決権制限株式を活用するなどします。
その上で、妻Bには議決権制限株式を、長男Cには議決権ある株式と自宅を、それぞれ贈与ないし相続させる遺言を作成して、議決権を長男Cに集中させることを可能にして、妻Bの遺留分請求に対する対策を講じることができました。

上記のケースはよくあるご相談の一部にすぎませんが、当事務所の弁護士にご相談頂ければ、会社、ご家族その他の状況に応じた、適確な対策をご提示致します。

いつ相談すればいいのでしょうか。

上述したとおり、「元気だからまだ問題ない。」「うちの会社に限って。」といった考えから、事業承継の対策が先延ばしにされている現状はあります。「ましてや弁護士にまで」と思われる方もいらっしゃると思います。まだ問題が起きていなければ、こう考えられるのも無理からぬところです。

しかし、経営者の命は永遠ではないのですから、事業承継の問題は、必ず何時かは訪れます。
上述したような不都合、不利益な事態を回避するためには、事業承継の対策をいつかは講じなければなりません。そうであれば、先延ばしすることに合理性がないことはご理解頂けると思います。

また、事業承継は、将来の企業の存続のあり方を決めるものです。また、企業を継承する後継者に、社内業務は当然、将来の企業のあり方まで理解してもらう必要があります。
したがって、そのための計画を立案し、それを実行に移すまで、かなりの期間を要することもあります。

ですから、仮に、今は問題が生じていなくても、まずは、現状ないしは将来生ずるであろう問題点を相談してみることから始められてはいかがでしょうか。それにより、事業承継対策として、何をなすべきかを考えるきっかけにして頂きたいと思います。

ご依頼から解決までの流れ

1 ご相談
まずは、企業の現状、後継者の有無など、ご親族の状況などについて、ご相談ください。
その上で、現状ないしは将来生ずるであろう問題点等について、弁護士としての立場から、ご説明、協議などをさせて頂きます。
2 事業承継計画の立案
(1) 現状の把握
会社の現状、資産・負債等の現状、後継者の現状等を把握するところから始めます。(2) 後継者の選定、承継の方法の確定(3) 事業承継計画の立案
法律専門職である弁護士の立場から、法的な裏付けのある、事業承継計画を立案します。
3 計画の実行
(1) 親族内承継の場合

(2) 親族外承継の場合

(3)M&Aの方法を採る場合

 

弁護士費用

事業承継対策として行うべきことは、後継者や企業の現状その他に応じて様々です。
したがって、ご依頼をお受けする際の弁護士費用についても、まずは、ご相談を頂いた後、ご説明させて頂ければと思います。

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