交通事故

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交通事故でお困りの方は天神渡辺通り法律事務所の弁護士にご相談ください。

天神渡辺通り法律事務所では、交通事故の被害に遭ってしまった方の損害賠償問題などについて豊富な経験・実績を有し、10年以上の経験を有する弁護士が、交通事故被害のご相談、ご依頼に応じております。
交通事故は、当法律事務所が最も力を注いでいる分野のひとつで、弁護士として十分な経験と実績を有しておりますので、ご相談者のお力になれると思います。ぜひご相談下さい。

このページの目次

交通事故の被害に遭った方、こんなことで悩んでいませんか。

交通事故の被害に遭うと、その直後から様々な問題に悩むことになります。
当法律事務所の弁護士がご相談をお受けするきっかけで多いものは以下のような悩みです。
(1)加害者の保険会社が治療を止めるよう言ってきた。
(2)加害者の保険会社が整骨院の費用は払わないと言ってきた。
(3)加害者の保険会社から賠償額を提示されたが正当な金額か分からない。
(4)後遺症が残ってしまったがこれからどうすればよいか分からない。

加害者の保険会社が治療を止めるよう言ってきたとき

(イ) いつまで治療費の支払が認められるか。

交通事故の被害に遭ってお怪我をしてしまった場合、多くの場合、加害者の加入している任意保険会社が治療費を直接支払うことになります。

ところが、治療を続けていると、例えば3か月が経ったころ、保険会社の担当者から「そろそろ治療を終わってもらえませんか。」などと電話があることがあります。

では、被害者は保険会社の担当者の言うとおり、治療を止めなければならないのでしょうか。

答えはNOです。

理由は、治療の必要性を決めるのは主治医であって、保険会社ではないからです。
もちろん、主治医の先生が治療の必要がないと言っている場合には治療費の請求は難しいです。
しかし、主治医の先生が、まだ、治療の必要性があると言っている場合には、いくら保険会社の担当者が治療を止めるべきといっても、治療費が支払われるべきです。

当法律事務所の弁護士は、主治医の意見を聞き、保険会社と交渉することで、不合理な治療の打ち切りから被害者の方々を救うお手伝いをします。

(ロ) それでも保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合の対応

ただ、それでも、保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合どう対応すればよいでしょうか。
この場合、まず、医師に、まだ治療費の必要があるかどうか、そして、治療の必要があることを、文書等にすることに協力してもらえるかを確認してください。

そして、それらの点が確認できたら、ご自身の健康保険を使って、通院を継続することを検討してください。もちろん、その後の治療費の3割は自己負担となりますが、領収書を保管しておけば、示談の際に、保険会社にその自己負担分を請求できる可能性はあります。

加害者の保険会社が整骨院の費用は払わないと言ってきたとき

交通事故の被害に遭って、むち打ちなどのお怪我をしてしまったとき、整骨院に通院していると、保険会社からの整骨院の施術料の支払がスムーズに行かない場合があります。
整骨院の施術料は支払ってもらえないのでしょうか。

答えはNOです。

整骨院の施術料については、症状により有効かつ相当な場合、医師の指示がある場合などは認められる傾向にあると言われています。

なんだか難しいですが、整形外科の医師が怪我をしていると診断した部位についてであれば整骨院の施術料は支払われるべきだと思います。
ただし、通院頻度があまりに多い場合や不自然な場合は認められないこともありますので、注意が必要です。

また、整形外科で治療をしたいのだけど、仕事が終わる時間には病院の診療時間が終わっているなどの事情で整骨院での施術を受けている方は多いと思います。
こうした方が注意して頂きたいことは、整骨院にしか通院しないというのは避けるべきということです。回数がある程度少なくなるのはやむを得ないとしても、整形外科にも併行して通院されるべきです。

その理由は、まず、後遺症が残るような場合、後遺障害の認定を得るためには、必ず医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があるからです。整骨院の柔道整復師はこれを作成できませんし、通院を終える時期に、それまで通院していなかった整形外科にいきなり行って、後遺障害診断書の作成を依頼しても、これに応じてもらえないこともあるからです。

ふたつめは、相手保険会社から、通院の必要性(治療費の支払いの可否)を争われた場合、医師の診断による裏付けがあるのとないのとでは、保険会社への説得力が違ってくるからです。

施術料がスムーズに支払われないと、治療に専念することができず、ストレスもかかることになります。
当法律事務所の弁護士は、被害者の方に寄り添い、できるだけ治療に専念できるように、保険会社と交渉します。

保険会社から示談を求められたとき

治療が終了すると保険会社から「賠償金のご案内」というような書類が送られてきます。
これは、この賠償金で示談してほしいという書類なのですが、そのまま示談して良いのでしょうか。

答えはNOです。

賠償金の提示は、治療費、交通費、休業損害、慰謝料などの項目に分けられていますが、特に慰謝料については、保険会社が提示する金額は適正な金額と比べて低額であることがほとんどです。また、慰謝料以外の項目においても、同様のことは少なくありません。

ですから、そのまま示談してしまうと、本来支払ってもらえるべき金額より低い金額しか支払ってもらえず、後で請求することもできません。

当法律事務所の弁護士は、適正な金額の慰謝料を算定し、保険会社と交渉や裁判をすることで、交通事故の被害に遭ってしまった方に、せめて金銭面で適正な賠償を獲得します。
示談する前に、必ず一度は、当法律事務所の弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

後遺症が残ってしまったとき

交通事故で怪我をしてしまい、必要な治療を受けたにもかかわらず後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症には様々なものがあり、痛みが残ってしまった、関節が元どおり曲がらなくなってしまった、顔に傷が残ってしまった、少し前のことを思い出せない(記憶障害)等々ここには挙げきれないほどのものがあります。

このようなとき、保険会社から後遺障害診断書が送られてくることがあります。
これは自賠責保険に後遺障害の等級を認定してもらうための書類ですが、主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、保険会社に送れば適正な後遺障害認定がなされるのでしょうか。

答えはNOです。

保険会社に後遺障害診断書を提出し後遺障害等級の認定をしてもらうことを事前認定といいますが、これは、相手方である保険会社に後遺障害等級の認定手続きを任せてしまうということです。

正しい後遺障害等級を認定してもらうには、後遺障害診断書に必要な記載がなされているか、必要な検査がなされているか、後遺障害診断書以外に被害者の方の正しい後遺障害等級を認定してもらう為の資料はないかなど検討する必要があります。

相手方の保険会社に任せてしまっていてはこのようなことは期待できませんので、被害者の方が直接自賠責保険会社に後遺障害等級の認定手続きを行うことが大切です。
これを被害者請求といいますが、被害者の方やそのご家族が被害者請求を行うのは非常に大変です。

当事務所の弁護士は、後遺症が残ってしまった交通事故被害者の方が適正な後遺障害等級の認定がなされるよう弁護士が直接後遺障害等級の認定手続きを行います。

いつ相談すればいいのでしょうか。

交通事故の被害に遭ってしまうと、どのように治療を受ければいいのか、仕事を休んでも大丈夫か、いつまで治療を受けることができるのかなど、たくさんの場面で悩むことになります。
ですから、交通事故に遭って怪我をしてしまったときは、少しでも早く弁護士に相談してください。

現在、多くの被害者の方は、加害者の加入する保険会社の担当者に相談しているのが実情です。
しかし、加害者の加入する保険会社はあくまで営利企業であって、賠償金の支払いを少なくすることが保険会社の利益になることを忘れてはいけません。

信頼できる弁護士に依頼することで、安心して治療に専念することができるようになり、また正しい後遺障害認定や適切な賠償金を獲得できることにつながります。

解決までの流れ

(1)治療
交通事故により怪我を負ってしまった場合、何より怪我を治すために、治療に専念することが大切です。当法律事務所の弁護士が交通事故の被害者の方が治療に専念できるように相談に応じます。

また、当法律事務所の弁護士が、保険会社との窓口になることで、不要なストレスがかからないようにします。

(2)治癒・症状固定
治療の結果、怪我の症状がなくなることを治癒といいます。
一方、症状は残っているが、治療を続けてもこれ以上治療の効果が上がらない状態を「症状固定」といいます。治癒した場合、(4)の示談交渉を開始します。
症状固定に至っても症状が残った場合、(3)の後遺障害等級認定手続きを行います。
(3)後遺障害等級認定
原則として自賠責保険会社に被害者請求を行います。
医師に自覚症状、検査結果、将来の見通し等後遺障害診断書を適正に作成していただき、必要な書類を作成するなどして、正しい後遺障害等級を認定してもらえるようにします。
(4)示談交渉
交通事故被害者の方の被った損害額を適正に計算し、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行います。

当法律事務所の弁護士が示談交渉を行う場合、裁判までしなくても、裁判所で認められるだろうと思われる適正な損害額で示談を行います。

(5)訴訟
交渉ではどうしても満足のいく結果が見込めない場合、裁判所に訴えを提起することになります。ただし、裁判(訴訟)を行うかどうかは、弁護士だけで決めるのではなく、依頼者と十分協議した上で、依頼者の意向に沿って、これを決めます。

また、裁判手続きは基本的に弁護士が行い、被害者の方が一度も裁判所に出頭することがなく、裁判上で話し合いによる解決ができるケースも多いです。

弁護士費用

交通事故被害に遭った方の当法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。

弁護士費用特約

交通事故被害に遭ったとき、まずは弁護士費用特約に加入しているかをご確認ください。
弁護士費用特約とは、ご自身またはご家族が加入している自動車の任意保険に特約として付けられている保険です。

弁護士費用特約を付けている場合、ご自身が交通事故の被害に遭った場合だけでなく、同居の親族や未婚の子が交通事故の被害に遭った場合でも、保険会社から弁護士費用が支払われるので、弁護士費用を心配する必要がありません。

上限が300万円までとされている場合がほとんどですが、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません。

当法律事務所の弁護士費用

当法律事務所では、一般的な弁護士費用規程を設けていますが、交通事故の被害に遭った方にできるだけ弁護士費用の心配をすることなくご相談・ご依頼をお受けするため、弁護士費用特約に入っておらず、弁護士費用を準備できないという方のため、以下のとおりの弁護士費用を設定しています(なお、別途消費税、実費等がかかります。)。

相談料

無料(30分程度)

着手金

無料

報酬金

保険会社からの提示がない段階でご依頼を受けた場合
→獲得金額の10%~15%

ご依頼を受けた段階で保険会社からの提示があった場合
→提示額からの増加金額の20%~25%

※ 最低報酬金を示談の場合20万円、訴訟の場合30万円とさせていただいております。
※ 具体的な報酬額は、ご相談時に、協議の上、決定させて頂きます。

ご予約・お問い合わせはこちら092-741-2833受付時間 9:30~ [ 土・日・祝日除く ]

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