労働問題(解雇、賃金トラブルなど)

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賃金トラブル、解雇などの労働問題でお困りの際は天神渡辺通り法律事務所の弁護士にご相談ください。私達が解決のためのお力添えを致します。

このページの目次

労働者にふりかかる労働問題

労働問題には、
(1)残業代その他の賃金未払、残業代未払、賃金切り下げなどの賃金に関する問題、
(2)解雇、退職勧奨、採用内定取り消し、本採用拒否といった雇用自体を失わせるような問題、
(3)業務によって負傷、疾病、死亡という被害・損害を被る労災問題、
などがあります。

当法律事務所の弁護士が、ご相談者、依頼者のためにできること。

こうした問題を抱えた労働者、場合によってはそのご家族は、往々にして、会社側と対立し、孤立し、どのようにして自らの不利益を解消し被害の回復を図ればよいのか、先の見通しが立たないような状態に置かれ、必要以上の不安を抱えかねません。

天神渡辺通り法律事務所では、10年以上の経験をもつ弁護士2名が労働問題のご相談に応じています。こうした問題を抱えることになってしまった労働者やそのご家族が、問題解決に向けて歩み出すためのお力になれればと思います。

いつ相談すればいいのでしょうか

労働問題に限ったことではありませんが、法律問題の中で、特に労働問題は早めにご相談頂きたいもののひとつです。

労働問題には、当然のことながら対立する相手(会社、使用者)がいるわけですが、どのような道筋で、どのような解決を図っていけばよいのかは、相手(会社、使用者)の出方、対応によって変わります。

そして、できるだけ有利な解決を図るためにも、相手(会社、使用者)がどのような対応に出ているのか、出ようとしているのかを早めに知ることは重要です。
また、先々、訴訟や労働審判などへの発展が予想される場合には、早めに証拠を収集しておくことは非常に重要になります。

まずは、悩みを相談してみようという程度でも構いませんので、遠慮無く早めにご相談していただければと思います。

ご依頼から解決までの流れ

解決までの流れ、道筋は、ご相談の内容や相手(会社、使用者)の出方、対応によって様々ですが、解決までの手続としては、主なものとして以下の(1)~(4)があります。
そして、解決までの通常の流れとしては、下記の(1)→(2)→(3)・(4)という順序になりますが、ケースによって最初から(2)や(3)・(4)の手続から始めることもあります。

なお、行政機関によるあっせん制度・手続などは、一般に我々弁護士が代理人として関わることは多くありませんので、以下では触れていません。

(1)会社、使用者との交渉
会社、使用者との交渉は、まず、解決までの時間が比較的早いこと、会社との対立関係が深刻にならないこともあるといった利点があります。しかし、逆に言えば、そうした解決ができるケースでしか交渉によっては解決が図られない面があることも事実です。交渉においては、仲介役となる人(機関)がいませんので、対立が深刻な場合などは解決方法として十分でない面があります。
(2)労働審判
労働審判制度は、裁判所で行う手続ですが、通常の裁判と比べて、解決までの時間がかなり早い点(裁判所での期日は3回以内とされ、ほとんどが申立から2~3ヶ月程で解決が図られます。)に特徴があります。労働審判制度は、平成18年から始まった新しい制度ですが、解決までの時間が早いこともあって、現在においては、労働問題を解決するための主要な手続となっています。

ただ、早期解決を優先する制度であるため、通常の裁判に比べれば、審理が十分でないという側面は否めず、「それなりの内容での」解決になっているという現状はあります。
しかし、この制度で審判が下されても、2週間内に異議を述べれば審判は無効となり、通常の裁判でやり直すことはできますので、この労働審判制度が、労働問題の解決にとって有用な制度であることは確かです。

(3)裁判
裁判は、労働審判に比べ、その労働問題に関する証拠調べを慎重に行った上で、事実認定がなされます。手続としては、慎重・適正さが存する反面、解決まで時間を要します。

ただ、裁判の途中において和解案が示されて、双方の当事者がその和解案を承諾すれば、それほど長期化せずに解決が図られることもあります。このような解決を「訴訟上の和解」と言います。

(4)仮処分
また、手続としては仮処分というものもあります。

この仮処分は、本来は労働問題を解決する手続ではなく、解決が図られるまでの間の労働者の権利を保護するためにとられる手続です。
例えば、会社から解雇された労働者が解雇を争う場合に、解決まで全く賃金が支払われないと労働者の生活が成り立たなくなるため、裁判で解雇問題が解決するまで、いくらかのお金の支払いを求めたりする場合に利用する手続です。

しかし、この仮処分手続の中で、話し合いにより和解ができて、解決が図られることもあります。

コラム

過去に扱った労働事件は様々ありますが、今でも記憶に残っている事件のひとつについて触れたいと思います。

(1) 相談 ~ 勤務先会社からの不当な請求をきっかけとして

依頼者は某販売会社に勤務する若い男性でした。その会社は残業が多いこともあってか残業代をきちんと支払わない上に、販売ノルマを課せられた商品を売れなかった場合には、上司に怒られ買取りまでさせらるというような会社でした。

そのため、彼は、商品を売れなかったことや契約をキャンセルされたことを会社に報告できず、当然その分の客からの入金はありませんので、そのため会社から入金がされてない分の損害賠償まで請求されるという事態に陥り、もう会社をやめたいということで、お父さんに伴われ相談に見えられました。

話しを伺うと、彼は、学歴もあり、真面目で、しかし気弱なところもあり、そのような性格もありそうした事態に至ったのだと感じました。

(2) 交渉、労働審判 ~ 交渉決裂のために、逆に、労働審判にて残業代を請求

当然、損害賠償など1円たりとも払わないと言って会社と交渉を始めましたが、会社は全く聞きいれません。
そこで、損害賠償の義務などないことを確認させる裁判を起こすことも考えましたが、その証拠が不十分でした。
そこで、こちらから逆に会社に対して残業代の支払を求め、労働審判を起こすことにしました。

労働審判では会社側は事実を語りませんでしたが、それなりの未払残業代はあるとの裁判所(労働審判委員会)からの意見が出されたこともあり、損害賠償の義務がないことを確認させて、依頼者の意向に沿って、和解(調停)で解決を図ることになりました。

(3) 解決の後で ~ 依頼者・お父様からの感謝のお言葉

彼やお父さんからは御礼を述べて頂きましたが、私としてはもう少し戦って残業代をきちんと支払わせることができたらという思いもありましたので、心の中では御礼を述べて頂くまでの成果を上げられたのかな?という気もしていました。

すると、お父さんが、「これまで先生には話さなかっったんですけど…。」と切り出され、「実は、先生に相談に来る前に2人の弁護士さんに相談したのですが、2人とも、会社にお金を支払わないと解決しないと言われたんです。先生から金なんて支払う必要ないと言われた時はほんとにほっとしました。」とお話になられました。

私は「お金を支払う??」と耳を疑いましたが、早期に解決ができ彼が新たなスタートを切ったことも聞いて、この解決で良かったんだろうなと思い直しました。

労働問題の様々なケース

ひとくちに労働問題といっても、労働者にふりかかる労働問題には、以下に挙げるような様々のものがります。また、以下に挙げる問題が同時に複数生じている場合もあります。
詳しくは、それぞれの項目においてご説明しておりますので、そちらをご覧下さい。

(1)賃金に関する諸問題
未払いの残業代の請求、未払賃金の請求、退職金の請求、賃金切り下げなど

(2)雇用に関する諸問題
解雇、雇い止め、退職勧奨、採用内定取り消し、本採用拒否といった雇用自体を失わせるような問題

(3)労災問題
業務によってケガ、病気、死亡という被害・損害を被った場合に、その補償、賠償を求める場合。

(4)その他
配転、出向、懲戒処分、セクハラ、パワハラ、

弁護士費用

弁護士費用については、下記の金額が原則的な金額となりますが、ご相談者の事情や事案を考慮し、協議の上、決定させて頂きます。なお、別途消費税、及び、実費等がかかります。

残業代・賃金等の請求、損害賠償請求その他の金銭請求について

1 着手金

(1) 請求額を基準にして、以下のとおりとなります。

125万円以下の場合 10万円
300万以下の場合 請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 求額の3%+69万円
3億円を超える場合 請求額の2%+369万円

(2) 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

(3) 控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1

2 報酬

取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合 取得額の16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 取得額の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 取得額の6%+138万円
3億円を超える場合 取得額の4%+738万円

解雇無効など

着手金 50万円(後払い、分割についてはご相談下さい。)
報酬  100万円

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