借金・債務整理

dedb932173675f6ba5a9c918fbef2230_s

「借金の支払いはこれ以上厳しい」「なんとか借金・債務を整理して生活をやり直したい」といったお悩みをお持ちの方は、天神渡辺通り法律事務所の弁護士にご相談ください。

債務整理のご相談は、初回30分無料です

「生活や商売をなんとかしようと借りたお金が膨らんでしまい、逆に生活や商売が苦しめられ足を引っ張られている。」

「借金はきちんと返せるつもりでいたのに、病気になったり給料が減ったりして計画が狂ってしまった。」

こうしたお悩みは、誰にでも起きうることのひとつです。

天神渡辺通り法律事務所では、10年以上の経験をもつ弁護士2名がこうした債務整理のご相談に応じています。
借金・債務は、必ずと言ってよいほど整理する方法を見つけることができるものです。

借金の悩み、いつ相談すればいいのでしょうか

⇒できるだけ早く相談して下さい。

借金・債務は病気と似たところがあります。手当てが遅れれば病気が進行するように、借金・債務も手当てが遅れればその額もどんどん膨らんでいきます。

時期が遅れれば借金・債務を整理するための選択肢が少なくなってしまうことも場合によってはあります。

ひとりで悩まずにまずは弁護士にご相談下さい。解決策を一緒に考えましょう。
なお、ご相談をされやすいよう、債務整理に関する初回相談は無料としております(30分内)
また、弁護士費用のお支払い方法のご相談にも応じております。

弁護士へのご依頼から解決までの流れ

(1)ご相談
まずはご相談下さい。

借金・債務を整理すると一口でいっても、ご相談頂く方の借金・債務の額、保有している(残っている)財産の額や種類、年齢、職業、ご家族構成等々によって、整理する方法は異なってきます。
もちろん、ご相談される方の考え方にもよっても、整理する方法が変わることもあり得ます。

そうした内容をまず詳しく伺ってから、弁護士から借金・債務整理の方法、選択肢をご提示します。一緒に解決策を考えていきましょう。

(2)弁護士へのご依頼→債権者への通知
ご相談を頂いた後、ご依頼を頂いた場合、まず、原則として、弁護士があなたの代理人となったこと、及び、今後は弁護士が債務整理の連絡の窓口になることを債権者に対して通知します(これを受任通知と言います。)。

したがって、この通知以後は、あなたが債権者と連絡をとる必要はありませんし、債権者から連絡が来ることもなくなります。債権者からの督促の連絡、取立てへの対応で困っていたような方は、ひとまずここで精神的な安定を取り戻すことができます。

また、原則として、その後、解決策を検討し、そのための手続を終えるまでの間は、一旦、返済も 止めて頂くことになります。ですから、返済のために借金を繰返すという悪循環もここで断ち切ることができ、ひとまずここで生活を安定させることができます。

(3)解決策の検討、決定
借金・債務整理の方法の主なものとしては、

(イ)任意整理

(ロ)自己破産

(ハ)個人民事再生

といったものがあります。内容の詳細は、それぞれの項目を参照下さい。そして、これらの内のどの方法が解決策として適当なのかは、借金・債務の額、保有している(残っている)財産の額や種類、年齢、職業、ご家族構成等々によって異なりますので、弁護士と協議して、どの解決策で手続を進めていくのかを検討の上、決定します

(4)手続の進行
解決策を決定した後、弁護士がその手続を進めて行きます

具体的には、
(イ)任意整理の場合は債権者との交渉、
(ロ)自己破産や(ハ)個人民事再生の場合は、裁判所への申立書類を作成・準備したうえで、裁判所へ申立を行い、手続を進めます。

なお、これらを行う上で、依頼者の方にも、申立書類の作成・収集や裁判所への出頭といったご協力をお願いすることになります。

(5) 借金問題の解決
とうとう解決です。

(イ)任意整理の場合は示談、

(ロ)自己破産の場合は裁判所からの免責許可、

(ハ)個人民事再生の場合は裁判所からの認可、

により、債務の整理ができ、解決が図られることとなります。

具体的には、

(イ)任意整理の場合、借金・債務が減額されたり、支払期間が延長された内容の示談が出来ているので、示談の内容に基づいた支払をすれば足ります。

(ロ)自己破産の場合は、免責許可により借金・債務を支払う必要がなくなります。

(ハ)個人民事再生の場合は、減額された借金・債務の額を、認可された支払期間(3年~5年)中に、分割して支払えば足りることになります。

(6) 過払い金について
過払い金とは、法律で認められた利率以上の利息を、消費者金融会社などに支払っていた場合の、その払い過ぎた利息のことを言い、その払いすぎたお金を取り戻すことができます。

この過払い金は、借金・負債の正確な金額を調査している中で、過払い金があることが明らかになることも多く、その場合には、過払い金を取り戻し、借金・負債の整理、返済のために、これを使うこともあります。
詳しくは、過払い金のところでご説明致します。

弁護士コラム

借金を抱えて悩まれている方へ

これまで私達は何百人という方の借金問題を解決してきました。

多くの人は、生活をしていくために、家や車などの財産を得るために、キャッシングやローンをしています。
また、病気をしたり会社をやめたり商売がうまくいかなくなったりして、返済計画が狂ってしまうこともよくあることです。
つまり、借金問題は誰にでも起きうる問題のひとつなのです。

しかし、借金問題の当事者になった方はこのことを忘れがちです。そのために、家族にさえ借金のことを相談できず、ひとりで借金をなんとか解決しようとします。

もちろん解決できればよいのですが、ひとりでなんとかしようとしている間に、自転車操業状態になり、借金はどんどん膨らみ、借金を返すどころか、利息を返すために借金を繰返すという事態に陥りかねません。借金のために、一家離散、自殺といったことさえ耳にします。
実にお気の毒ですが、なぜ早く弁護士に相談してくれないのと正直思ってしまいます。

解決できない借金問題はないといっても言い過ぎではありません。

そして、その解決は法律に則った解決なのです。法律は国が定めたものです。つまり、お上が借金問題を解決する方法を用意してくれているのです。違法なことをしているわけでは全くありません。
では、なぜ国が借金問題を解決する方法を用意してくれいているのでしょうか?
それは、国民に一度くらい失敗してもやり直すチャンスを与えるためです。

このことを相談に来られた方にお話しすることがありますが、少し安心した顔をされます。この記事を読んで頂いている方の中には同じように「そうか!」「ちょっと安心した。」と思って頂いている方もおられるかもしれません。
「そんなこと当然。あたりまえのことでしょ。」という方もおられるかもしれません(そのとおりです。)。

ただ、どちらの方にも申し上げたいことは「とりあえず、一度弁護士に相談されて下さい。」です。

弁護士費用

弁護士費用は以下のとおりです。なお、別途消費税、及び、実費等がかかります。

(イ)任意整理

着手金 債権者1社あたり3万円
報 酬 いただきません。

(ロ)自己破産

着手金 非事業者の場合 30万円
事業者(個人)の場合 30~50万円
報 酬 いただきません。

(ハ)個人民事再生

着手金 非事業者の場合 30万円
住宅ローン特則利用の場合30~40万円
事業者(個人)の場合  30~50万円
報 酬 いただきません。

(ニ) 過払い金請求

着手金 1社あたり3万円。ただし、任意整理の着手金を頂いた場合は不要です。
報 酬 回収額の20%

ご予約・お問い合わせはこちら092-741-2833受付時間 9:30~ [ 土・日・祝日除く ]

ご予約・お問合せ