弁護士費用

弁護士費用について

弁護士費用については、下記の金額が原則的な金額となりますが、事件によって弁護士費用の内容が異なるものについては、以下に記載のとおりです。
また、下記の金額はあくまで一般的基準であり、ご相談者の事情や事案を考慮し、協議の上、決定させて頂きます。
なお、別途消費税、及び、実費等がかかります。

このページの目次

弁護士費用(原則)

1 着手金

(1) 請求額を基準にして、以下のとおりとなります。

125万円以下の場合 10万円
300万以下の場合 請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 請求額の3%+69万円
3億円を超える場合 請求額の2%+369万円

 

(2) 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

(3) 控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1

2 報酬

取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合 取得額の16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 取得額の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 取得額の6%+138万円
3億円を超える場合 取得額の4%+738万円

弁護士費用(交通事故事案)

弁護士費用特約

交通事故被害に遭ったとき、まずは弁護士費用特約に加入しているかをご確認ください。
弁護士費用特約とは、ご自身またはご家族が加入している自動車の任意保険に特約として付けられている保険です。

弁護士費用特約を付けている場合、ご自身が交通事故の被害に遭った場合だけでなく、同居の親族や未婚の子が交通事故の被害に遭った場合でも、保険会社から弁護士費用が支払われるので、弁護士費用を心配する必要がありません。

上限が300万円までとされている場合がほとんどですが、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません。

当法律事務所の弁護士費用

当法律事務所では、交通事故の被害に遭った方にできるだけ弁護士費用の心配をすることなくご相談・ご依頼をお受けするため、弁護士費用特約に入っておらず、弁護士費用を準備できないという方のため、以下のとおりの弁護士費用を設定しています。

相談料

無料(30分程度)

着手金

無料

報酬金

保険会社からの提示がない段階でご依頼を受けた場合
→獲得金額の10%~15%

ご依頼を受けた段階で保険会社からの提示があった場合
→提示額からの増加金額の20%~25%

※ 最低報酬金を示談の場合20万円、訴訟の場合30万円とさせていただいております。

弁護士費用(遺言、相続事案)

Ⅰ 遺言作成

15万円~30万円(ただし、特に複雑、特殊な事案については、別途協議させて頂きます。)

遺産分割

1 着手金

(1)請求額を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合 請求額の4%(但し、最低着手金額10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の3%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 請求額の2%+33万円
3億円を超える場合 請求額の1%+333万円

 

(2)遺産分割協議から調停に移行する場合は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

(3)ご依頼時に着手金のご準備ができない方については、着手金の全部又は一部についての後払い(解決時までに精算する方法)のご相談にも応じております。

2 報酬

取得額を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合 取得額の16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 取得額の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 取得額の6%+138万円
3億円を超える場合 取得額の4%+738万円

遺留分請求

1 着手金

(1)請求額を基準にして、以下のとおりとなります。

125万円以下の場合 10万円
300万以下の場合 請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 請求額の3%+69万円
3億円を超える場合 請求額の2%+369万円

(2)示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

(3)控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1

(4)ご依頼時に着手金のご準備ができない方については、着手金の全部又は一部についての後払い(解決時までに精算する方法)のご相談にも応じております。

2 報酬

取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合 経済的利益の16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

遺言執行

1 遺言執行についての報酬は以下のとおりです。
相続財産の価額が300万円以下の場合 30万円(別途消費税)
相続財産の価額が300万円を超え3000万円以下の場合 相続財産の価額の2%+24万円(別途消費税)
相続財産の価額が3000万円を超え3億円以下の場合 相続財産の価額の1%+54万円(別途消費税)
相続財産の価額が3億円を超える場合 相続財産の価額の0.5%+204万円(別途消費税)
2 遺言執行に裁判手続きを要する場合

当法律事務所の弁護士報酬規程に従い、報酬・日当・費用を請求させていただきます。

弁護士費用(離婚等の事案)

離婚に関するご依頼の場合に必要な弁護士費用は以下のとおりです。

(1)離婚協議(裁判所を通さずに弁護士が代理人として相手方と離婚に関する交渉を行う段階)

着手金

20万円~40万円

報酬金

離婚の成否について20万円~40万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※

300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超える場合 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

(※なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。)

(2)離婚調停(弁護士が離婚調停手続きを代理する段階)

着手金

20万円~40万円
ただし、離婚協議から調停を受任する場合は、上記の2分の1です。

報酬金

離婚の成否について20万円~40万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※

300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超える場合 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

(※なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。)

(3)離婚訴訟(裁判)(弁護士が離婚訴訟手続きを代理する段階)

着手金

30万円~50万円
ただし、離婚調停から訴訟(裁判)を受任する場合は、上記の2分の1です。

報酬金

離婚の成否について30万円~50万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※

300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超える場合 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

(※なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。)

弁護士費用(労働問題-労働者側)

Ⅰ 残業代・賃金等の請求、損害賠償請求その他の金銭請求について

原則的な弁護士費用基準に依ります。

Ⅱ 解雇無効など

着手金

50万円(後払い、分割についてはご相談下さい。)

報酬

100万円

弁護士費用(借金、負債整理)

(1)任意整理

着手金

債権者1社あたり3万円

報 酬

いただきません。

(2)自己破産

着手金
非事業者の場合 30万円
事業者(個人)の場合 30~50万円

 

報 酬

いただきません。

(3)個人民事再生

着手金
非事業者の場合 30万円
住宅ローン特則利用の場合 30~40万円
事業者(個人)の場合 30~50万円

 

報 酬

いただきません。

(4) 過払い金請求

着手金

1社あたり3万円。ただし、任意整理の着手金を頂いた場合は不要です。

報 酬

回収額の20%

弁護士費用(B型肝炎給付金請求)および補助制度について

B型肝炎給付金請求のための訴訟(裁判)等を弁護士に依頼した場合には、給付金額の4%が、給付金とは別に、国から支給されることになっています。したがって、下記のとおり、ご依頼者の実質的な負担は、この4%を差し引いた残りの金額のみとなります。

1 相談料

無料

2 着手金

無料

3 報酬

給付金額の10%(上記の補助制度によって実質のご負担は6%となります。)
(最低報酬額30万円)

弁護士費用(契約トラブル事案)

【示談、調停、訴訟(裁判)の費用】

原則的な弁護士費用基準に依ります。

【契約書の作成】

・契約書の内容、分量、経済的利益等に応じて、協議の上、決定させて頂きます。
ただし、最低手数料を20万円(税別)とさせていただきます。

・契約締結交渉を伴う場合は、それについての費用が必要となりますので、ご相談ください。

弁護士費用(債権回収事案)

【示談、調停、訴訟(裁判)の費用】

下記の原則的な弁護士費用基準に依ります。

1 着手金

(1) 請求額を基準にして、以下のとおりとなります。

125万円以下の場合 10万円
300万以下の場合 請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 請求額の3%+69万円
3億円を超える場合 請求額の2%+369万円

(2) 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

(3) 控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1

2 報酬

取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合 取得額の16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 取得額の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 取得額の6%+138万円
3億円を超える場合 取得額の4%+738万円

 

【保全手続の費用】

保全手続きを行う場合、上記1記載の着手金の金額の2分の1を限度として(ただし最低額10万円)、別途追加着手金をいただきます。

【執行手続の費用】

執行手続きを行う場合、上記1記載の着手金の金額の2分の1を限度として(ただし最低額10万円)、別途追加着手金をいただきます。
なお、示談、調停、訴訟(裁判)の報酬を頂く場合には、執行手続については、報酬は頂きません。

弁護士費用(労務管理-使用者側)

Ⅰ 残業代・賃金等の請求、損害賠償請求その他の金銭請求について

原則的な弁護士費用基準に依ります。

Ⅱ 解雇無効など

着手金

50万円

報酬(解雇が認められた場合)

100万円

弁護士費用(法人破産)

法人破産の弁護士費用は、会社の規模、債権者の数、申立て前に行う業務の量や種類によって異なりますので、まずはご相談ください。

【弁護士費用】

・法人の自己破産を行う場合、着手金として50万円から200万円程度が必要になります。
・また、原則として、代表者個人の自己破産も同時に行う必要がありますので、個人の自己破産の着手金として、別途30万円が必要になります。
・いずれも報酬は必要ありません。

【予納金】

また、破産管財人の費用を含めた裁判所への予納金をご負担頂く必要があります。
これは、私達が頂く弁護士費用ではなく、裁判所に納める必要のある費用です。その額は、裁判所が決定しますが、おおよその金額であればわかりますので、まずはご相談下さい。

弁護士費用(顧問契約)

顧問契約の費用・内容は以下のとおりです。

なお、これ以外の内容の顧問契約についても企業様のニーズに応じて協議させていただきます。

(1)月額顧問料 3万円

1 無料法律相談 ご相談内容に応じて、電話・面談にて無料で相談できます。ご相談に関しては、会社従業員、ご家族、紹介いただいた方も無料です。

2 事件のご依頼の際は、当事務所の弁護士報酬規程の70%の費用でご依頼いただけます(顧問会社ご依頼の場合のみ。)。

3 簡易な文書のチェックおよび作成について弁護士に依頼できます(顧問会社に関するもののみ。)。※

(2)月額顧問料 5万円

1 無料法律相談は(1)に同じ。

2 事件のご依頼の際の費用は(1)に同じ。

3 ①簡易な文書のチェック・作成の他に、②契約書等のチェックについても弁護士に依頼できます(顧問会社に関するもののみ。)。※

4 年1回以内のセミナーの開催や会議の参加等を弁護士に依頼できます。

(3)月額顧問料 10万円

1 無料法律相談は(1)に同じ。

2 事件のご依頼の際の費用は(1)に同じ。

3 ①簡易な文書のチェック・作成、②契約書等のチェック、および、③契約書等の作成について も弁護士に依頼できます(顧問会社に関するもののみ。)。※

4 年2回以内のセミナーの開催や会議の参加等を弁護士に依頼できます。

※ただし、弁護士が代理人となる内容の文書の作成、発出、交渉などは顧問契約に含まれず、別途、費用が必要となります。

※文書、契約書等の内容、分量、頻度によっては、別途費用が発生することもありますので、ご相談下さい。

ご予約・お問い合わせはこちら092-741-2833受付時間 9:30~ [ 土・日・祝日除く ]

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